平成18年5月に施行された新しい会社法では、株式会社の資本金の額や役員構成、役員任期等の規定が大幅に緩和され、以前に比べて株式会社の設立は容易になっています。起業や事業発展をより確実なものにするためにも、株式会社の設立を考慮されてはいかがでしょうか。
<骨格作り> | 基本事項の検討と決定 | 商号、目的、資本金等を検討する | ||
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発起人会 | 発起人により会社の設立を決定する 発起人の出資額を決める | |||
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<組織作り> | 設立時取締役・監査役選任 取締役会設置会社・非設置会社 | 発起人が選任、選定する | ||
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設立時代表取締役選任 | 発起人又は取締役会が選任する | |||
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<規約作り> | 定款の作成 | 発起人が定款(会社の憲法)を作成する | ||
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定款認証 | ⇒ | 公証役場 | 公証人による認証を取得する | |
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<資本作り> | 出資金の準備 | 発起人が出資金を準備する | ||
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出資金の払い込み | ⇒ | 金融機関 | 発起人代表の銀行口座に出資金を払い込む | |
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<設立登記> | 必要書類の作成 | 登記申請に必要な書類を作成する | ||
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会社代表者印登録 | ⇒ | 登記所 | 法務局にて会社代表者印の登録を行う | |
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会社設立登記申請 | ⇒ | 登記所 | 法務局にて会社設立登記申請を行う | |
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登記完了=会社設立 | 会社登記事項証明書の交付を受ける | |||
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<事業開始> | 株式会社として事業開始 | 許認可が必要な事業は許認可取得後に開始する | ||
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官公署、関係先へ会社設立届出 | ⇒ | 官公署 関係先 | 税務署、県税務事務所、市役所、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所、金融機関、等 |
会社設立にあたって決定すべき事項は以下のとおりです。定款への記載事項となります。
項 目 | 決定すべき事項 | 備 考 |
1.目的 | 会社の事業目的を定める | |
2.商号(社名) | 会社の名前を定める | |
3.本店所在地 | 会社の本店所在地を決める | |
4.会社の形態 | 会社の形態を選ぶ⇒株式会社 | |
5.会社の設立方法 | 発起設立か募集設立か | 発起設立が一般的 |
6.発起人の決定 | 出資者(発起人)を決める | |
7.資本金 | 会社の資本金の額を決める | 資本金は1円以上 |
8.出資比率 | 資本金に対する各発起人の出資額を決める | |
9.設立時発行株式数 | 株式数を決める | |
10.発行可能株式数 | 将来計画を考慮して増資枠を決めておく | |
11.株式の譲渡制限 | 株式譲渡制限会社か株式公開会社か | 譲渡制限会社が一般的 |
12.会社の機関設計 | 取締役会設置会社か非設置会社か | |
13.取締役・監査役 | 設立時の取締役・監査役(※)を選ぶ | ※取締役会非設置会社は監査役を置かなくてよい |
14.代表取締役 | 設立時の代表取締役を選ぶ | |
15.取締役の任期 | 原則は2年、株式譲渡制限会社は10年まで可能 | |
16.監査役の任期 | 原則は4年、株式譲渡制限会社は10年まで可能 | |
17.事業年度 | 決算期(決算月)をいつにするか決める |
ご自分で会社設立の手続を行う場合の費用は以下のようになります。
(登録免許税は資本金の額の1000分の7の額。ただし額が15万円に満たない場合は15万円。)
会社設立手続に関する概略の総費用(出資金は除く): 240,000円+印鑑製作費用など |
弊事務所で会社設立の一連の手続を行う場合
事前に見積書を提示いたします。 ⇒株式会社設立に必要な概略の費用はこちら
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