相続人(=法定相続人)となる為には、相続開始の時(被相続人の死亡の時)に生存していることが必要です。例外として、胎児については、「生まれたものとみなして」相続権を保障しています。
相続人となる者が、被相続人の死亡以前(同時に死亡する場合を含む)に死亡した場合は、その相続人の直系卑属(相続人の子、孫など)が代襲者として、その者の受けるべき相続分を相続します。
例えば、飛行機事故で父親と一人息子が亡くなった場合など、どちらが先に死亡したのか分からないときは、民法上は、同時に死亡したものと推定し、それらの者の間には相続は発生しないこととしています。この例の場合、父親と息子の間には相続は発生しません。息子は父親の相続人(=法定相続人)にはなれないということです。
この場合に、同時に死亡した者と一定の関係にある者(生存している者)との間には、当然に相続は開始します。この例で、父親の配偶者(妻)は既に亡くなっており、息子には妻と子供がいると仮定しますと、父親の遺産は息子の子供(父親の孫)が相続します。息子の子供は息子の代襲相続人となります。また、息子自身の遺産は息子の妻とその子供が相続します。
尚、病院に搬送された後に死亡し、死亡時刻がはっきりしている場合には、たとえ数分の違いであってもどちらが先に死亡したかが明確であるときは、その死亡した順序に従って相続が発生します。もし父親が息子よりも先に死亡したことが明確であれば、父親の遺産は一旦息子が相続し、次に、父親から相続した遺産と息子自身の遺産の合計を、息子の妻と子供が相続することになります。
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