被相続人が死亡すると、相続が開始します。被相続人が遺産承継について遺言をしていれば、法定相続よりも遺言が優先します。
遺言とは遺言者の生前の意思や希望を表したもので、遺言者の「死亡の時」にその効力が生じ、その内容が実現されるものです。
被相続人の意思を遺言書により明確にしておくことで、相続の手続きをスムーズに行うことができます。遺産(相続財産)をめぐる争いを未然に防止するという面からも効果的な手段となります。
「私には遺言しておくほどの財産はない」「私の家族は仲が良いから、遺言がなくても大丈夫」などという理由で遺言しないでおくことがよくあります。しかし、遺言を遺さないまま亡くなると、その相続は法定の手続きによって行うことになります。残された相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、遺産分割協議書を作らなければなりません。相続人全員の意見は、相続人の配偶者や子の思惑も絡んで、何度話し合いをしてもまとまらなかったり、相続人の1人が行方不明だったり外国に住んでいるなどの理由でまとめることができない場合もあり、遺産分割協議書の作成には大変手間がかかり、苦労することが多いものです。
更には、遺産分割などに関して争いが生じた場合、最終的には裁判所の判断に委ねることになりますが、そうなれば時間がかかるばかりでなく、裁判費用など余計な支出が発生することにもなります。遺産の一部である預貯金の払い戻しをすぐに受けることもできなくなります。
そこで、遺産の配分方法を遺言に示しておけば、相続人は遺言の通りに財産を受け取ることになり、遺産分割の手続をスムーズに進めることができます。相続人以外の者にも財産を贈与することができます。遺言があれば万能、ということではありませんが、あれば、ある程度は余計なトラブルや争いを避けることも可能です。
ただし、遺言書を作っていても、被相続人の亡き後、その遺言書が誰にも発見されなければ意味がありません。したがって、遺言書を作ったら、遺言があることを家族や相続人に知らせておくことが大切です。
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