弊事務所では、事業者様の株式会社設立および各種法人設立の手続を一括して承っています。事業者様の意向をよく確認したうえで、事業者様のビジネス拡大の試みが円滑にスタートできるようお手伝い致します。
また、自社の強みを活かして中長期的な観点で事業経営の向上を図る「知的資産経営」の導入支援、新たなアイデアで経営革新に取り組む中小企業が公的支援を得られる「経営革新計画」の作成支援、事業承継の支援および各種補助金申請など、中小企業の経営安定化や経営力向上に繋がるお手伝いを致します。
平成18年5月に施行された新しい会社法では、株式会社の資本金の額や役員構成、役員任期等の規定が大幅に緩和され、以前に比べて株式会社の設立は容易になっています。起業や事業発展をより確実なものにするためにも、株式会社の設立を考慮されてはいかがでしょうか。
<骨格作り> | 基本事項の検討と決定 | 商号、目的、資本金等を検討する | ||
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発起人会 | 発起人により会社の設立を決定する 発起人の出資額を決める | |||
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<組織作り> | 設立時取締役・監査役選任 取締役会設置会社・非設置会社 | 発起人が選任、選定する | ||
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設立時代表取締役選任 | 発起人又は取締役会が選任する | |||
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<規約作り> | 定款の作成 | 発起人が定款(会社の憲法)を作成する | ||
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定款認証 | ⇒ | 公証役場 | 公証人による認証を取得する | |
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<資本作り> | 出資金の準備 | 発起人が出資金を準備する | ||
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出資金の払い込み | ⇒ | 金融機関 | 発起人代表の銀行口座に出資金を払い込む | |
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<設立登記> | 必要書類の作成 | 登記申請に必要な書類を作成する | ||
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会社代表者印登録 | ⇒ | 登記所 | 法務局にて会社代表者印の登録を行う | |
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会社設立登記申請 | ⇒ | 登記所 | 法務局にて会社設立登記申請を行う | |
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登記完了=会社設立 | 会社登記事項証明書の交付を受ける | |||
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<事業開始> | 株式会社として事業開始 | 許認可が必要な事業は許認可取得後に開始する | ||
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官公署、関係先へ会社設立届出 | ⇒ | 官公署 関係先 | 税務署、県税務事務所、市役所、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所、金融機関、等 |
会社設立にあたって決定すべき事項は以下のとおりです。定款への記載事項となります。
項 目 | 決定すべき事項 | 備 考 |
1.目的 | 会社の事業目的を定める | |
2.商号(社名) | 会社の名前を定める | |
3.本店所在地 | 会社の本店所在地を決める | |
4.会社の形態 | 会社の形態を選ぶ⇒株式会社 | |
5.会社の設立方法 | 発起設立か募集設立か | 発起設立が一般的 |
6.発起人の決定 | 出資者(発起人)を決める | |
7.資本金 | 会社の資本金の額を決める | 資本金は1円以上 |
8.出資比率 | 資本金に対する各発起人の出資額を決める | |
9.設立時発行株式数 | 株式数を決める | |
10.発行可能株式数 | 将来計画を考慮して増資枠を決めておく | |
11.株式の譲渡制限 | 株式譲渡制限会社か株式公開会社か | 譲渡制限会社が一般的 |
12.会社の機関設計 | 取締役会設置会社か非設置会社か | |
13.取締役・監査役 | 設立時の取締役・監査役(※)を選ぶ | ※取締役会非設置会社は監査役を置かなくてよい |
14.代表取締役 | 設立時の代表取締役を選ぶ | |
15.取締役の任期 | 原則は2年、株式譲渡制限会社は10年まで可能 | |
16.監査役の任期 | 原則は4年、株式譲渡制限会社は10年まで可能 | |
17.事業年度 | 決算期(決算月)をいつにするか決める |
ご自分で会社設立の手続を行う場合の費用は以下のようになります。
(登録免許税は資本金の額の1000分の7の額。ただし額が15万円に満たない場合は15万円。)
会社設立手続に関する概略の総費用(出資金は除く): 240,000円+印鑑製作費用など |
弊事務所で会社設立の一連の手続を行う場合
事前に見積書を提示いたします。 ⇒株式会社設立に必要な概略の費用はこちら
知的資産とは、『従来のバランスシート上に記載されている資産以外の無形の資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源の総称』を指します。
もっと分かりやすく言いますと…
企業が保有する『優秀な社員』『他社にない独自の技術』『職人さんの優れた技』『有力な特許』『強い組織力』『経営ノウハウ』『会社のこだわり』『人脈』『顧客や取引先とのネットワーク』『伝統や企業文化』など、お客様には見えにくいけれど、実は他社との競争力の源泉になっているものです。 |
これらは企業の無形の強みといえるもので、これを知的資産と呼びます。
知的資産は、それ自体を保有するだけでなく、いかに有効に活用するかが経営の鍵となります。従って、自らの有する知的資産をどのように維持、管理、改善し、どのように組み合わせて事業に結びつけ、価値を実現していくかということが重要になってきます。
つまり、知的資産経営とは、『これがウチの知的資産なんだ!』と自社の強みをしっかりと把握し、それを一層活用することで業績の向上に結びつける経営のことです。
自社の知的資産を整理し、知的資産の中で開示できる部分は開示し、会社の内部または外部に向けて自社の隠れた強みをアピールできると、更に有効性が高まります。このように知的資産経営を開示するために書面化したものを、知的資産経営報告書といいます。
知的資産経営を実践していくために必要なことは、まず知的資産経営報告書を作成することです。次に、ステークホルダー等とのマネジメントツール、コミュニケーションツールとして活用することです。報告書で自社の強みや経営内容を開示することによって、従業員、金融機関、取引先等のステークホルダーの共感を得ることができ、その結果、連携が強化されることにより、相乗効果を生み出すことができます。
(1)内部マネジメントツールとしての活用
経営者の頭の中にある経営方針や経営戦略を、報告書という目に見える形でドキュメント化することで、経営者の考えを社員が明確に理解でき、会社全体で一体感のある経営ができます。具体的には以下のような効果が見込めます。
◆同業他社との比較により、自社のポジションを明確にすることができると共に、自社の競争優位性を体系的に把握することができる。 ◆経営資源の有効な配分ができる。 ◆自社の進むべき方向を、社員が共通の認識とすることができる。 ◆社員の会社に対する忠誠心を高めることができる。 |
(2)外部コミュニケーションツールとしての活用
自社の知的資産を、裏づけ指標と共に報告書として記載し開示することで、各ステークホルダーに対する信頼性を高めることができます。具体的には以下のような効果が見込めます。
◆金融機関に対し、自社の経営内容や将来性を伝えることができるので、資金調達面で有利になる。 ◆新規に株式を公開する際、将来の株主に会社の将来性をアピールできる。 ◆得意先、仕入先、協力会社等の事業上のパートナーからの信用や信頼感が高まる。 ◆入社希望者に対し、自社の魅力を伝えることができる。 |
中小企業の新規事業展開に関する計画書作成、補助金申請、事業承継などのお手伝いを致します。
計画が承認されることにより、国や都道府県の支援、金融機関からの融資、補助金の交付などを受けることができます。
◆「経営革新計画」の作成支援
◆「総合化事業計画(6次産業化)」の作成支援
◆公的機関からの各種補助金、助成金の申請
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