満15歳以上の人は誰でも遺言することができます。
ただし、遺言をする際に意思能力、すなわち自分の行為の結果を判断できる能力が無ければなりません。精神上の障害があるために判断能力がない人の場合、有効な遺言をすることができません。
成年被後見人については、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く状況にあるとされているため、原則として遺言はできないことになっていますが、一時的に物事を判断する能力を回復したときは、医師2名以上の立会いのもとで遺言することができます。
尚、遺言は一人ひとりが別々に、書面で行わなければなりません。2人以上の人が同じ書面で行った遺言は無効となります。したがって、夫婦であっても、同時に一つの書面で遺言することはできません。
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