相続方法

相続方法には、基本的に3つの方法、単純承認・限定承認・相続の放棄があります。相続人間の事情、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)の状況などに応じて、相続方法を選択することになります。

単純承認

相続人(=法定相続人)が、被相続人の一切の権利義務(一身専属的な権利を除く)を包括的に承継する相続方法です。被相続人の遺産を、積極財産も消極財産も無制限に承継します。


積極財産については、相続人間の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することができます。

 

消極財産については、相続人が、法定相続分の割合に応じて、当然に借金などの債務を引き継ぐことになりますので、注意が必要です。相続人間の話し合いで、相続する債務の割合を勝手に決めることはできません。債権者が同意しない限り、法定相続分の割合に応じて債務を引き継ぐことになります。

 

また、遺言による遺贈(特定遺贈)により、積極財産の多くが第三者に贈与された場合でも、消極財産については、原則として相続人が引き継ぎます。被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済することになります。


この単純承認は、相続人が、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをしない場合は、単純承認をしたものとみなします。また、遺産を処分した場合も、単純承認をしたものとみなします。

 

尚、相続の大部分は、この単純承認による方法です。

限定承認

相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残余財産があれば相続人(=法定相続人)が相続する、という相続の方法です。

 

限定承認した相続人は、被相続人の財産をもって、債権者に対する債権の弁済に充てます。この方法は、積極財産が多い場合には、それを受け取り、消極財産が多い場合には、財産は受け取れないが、借金も引き継がない、ということです。 


この限定承認は、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内に、遺産に関する目録を作成した上で、相続人全員で家庭裁判所において限定承認の申述をしなければなりません。


この方法は、一見良さそうな方法に思えますが、相続人全員で行う、財産目録を作成する等の義務が課せられるため、実際面では選定しづらい方法です。

相続の放棄

相続人(=法定相続人)が、積極財産も消極財産も一切の遺産の承継を拒否、放棄する相続の方法です。

 

相続の放棄をした相続人は、その相続に関しては、最初から相続人にならなかったものとして扱われます。したがって、被相続人が多額の借金を抱えていたとしても、相続の放棄をした相続人は、もともと相続人ではないことになり、借金の弁済の義務はありません。


また、相続の放棄をした場合、代襲相続は発生せず、放棄者の直系卑属がいても、放棄者を代襲することはありません。


この相続の放棄をする相続人は、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所において相続の放棄の申述をしなければなりません。

相続の放棄と相続分の放棄

相続人(=法定相続人)が「放棄」という言葉を使う場合、家庭裁判所に申し出る「相続の放棄」ではなく、自分の具体的な遺産の取り分をゼロにすることを指していることが多いようです。

これを「相続分の放棄」と呼び、相続人が、単純承認の方法を選択した中で、自分の積極財産の取り分をゼロにしたものとみなされます。

「相続分の放棄」をした者は、相続人の地位を失うことはなく、消極財産に関する債務の負担義務を免れません。


「相続の放棄」と「相続分の放棄」とでは、他の相続人の相続分に違いが出ますので、注意が必要です。

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