法定後見とは

法定後見制度とは、精神上の障害により判断能力(事理弁識能力)が不充分な人を法律的に援助する制度です。家庭裁判所に選任された成年後見人等が、本人に代わって、財産管理や身上監護などを本人の生活に配慮しながら行います。

 

このため、成年後見人等には、一定の場合(日用品の購入その他日常生活に関する本人の行為、および身分行為、医療行為の同意等の一身専属的行為、および遺言、など)を除いて、本人の行為能力を制限すると共に本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける権限が与えられます。

無料相談実施中

ご相談は無料です

0544-29-6355

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

  • お知らせ・お役立ち情報

  • 事務所紹介

  • (準備中)

  • ≪相続と遺言の規定≫
  • 【相続手続の基本事項】
  • 【遺言の無い相続手続】
  • 相続方法
  • 【遺言の有る相続手続】
  • 【権利確定の為の手続】
  • 【税務の手続】
  • ≪成年後見制度の概要≫
  • 【成年後見制度】
  • 【法定後見】

しみず行政書士事務所

住所

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉30-28

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日