法定後見制度とは、精神上の障害により判断能力(事理弁識能力)が不充分な人を法律的に援助する制度です。家庭裁判所に選任された成年後見人等が、本人に代わって、財産管理や身上監護などを本人の生活に配慮しながら行います。
このため、成年後見人等には、一定の場合(日用品の購入その他日常生活に関する本人の行為、および身分行為、医療行為の同意等の一身専属的行為、および遺言、など)を除いて、本人の行為能力を制限すると共に本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける権限が与えられます。
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