産業廃棄物収集運搬業許可の取得

弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得だけでなく、許可取得の必須要件となる産廃講習会の受講申込み許可更新手続の案内など、きめ細かく許可のフルサポートを行っています。また、静岡県だけでなく東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、愛知県など周辺都県の許可取得の申請も承っています。 

 許可を取得したいとお考えの事業者様には、経験豊富な弊事務所を是非ともご活用頂きたいと思います。

産廃を収集又は運搬するには産業廃棄物収集運搬業許可が必要です 

委託を受け業として産業廃棄物の収集又は運搬を行う事業者は、収集又は運搬を行う区域を管轄する都道府県知事の産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。

建設工事(設備工事を含む)において下請業者の立場で工事を行う場合、その下請業者が工事に伴い生じた産業廃棄物を収集又は運搬するには、収集又は運搬する区域を管轄する都道府県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

例えば、東京都で排出される産業廃棄物を、神奈川県を通過して静岡県にある中間処分場に搬入する場合、東京都知事と静岡県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

◆許可を必要としない場合

ただし、次の場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が無くても運搬ができます。

①産業廃棄物を排出する事業者が、自らその産廃を運搬する場合

②建設工事(設備工事を含む)における元請業者が、建設工事に伴い生じた産業廃棄物を自ら運搬する場合

③専ら再生利用の目的となる産廃のみの収集又は運搬を業として行う者

※許可を必要としない場合も、産業廃棄物処理基準に従って収集又は運搬をすることが必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可要件の無料診断 

  産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、許可の要件をすべて満たしていることが必要です。また、都道府県によって許可の要件について、基準が少しずつ異なります。先ずは許可取得の適否を無料で診断させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、事業分野を拡大したい、又はコンプライアンス(法令遵守)に配慮したいとお考えの事業者様が増えています。

産業廃棄物の種類及び取得すべき許可

産業廃棄物の定義

事業活動に伴って生じた廃棄物であって、法令により定められた20品目の廃棄物を産業廃棄物といいます。

一般家庭等から生じる廃棄物は一般廃棄物として区分されます。尚、事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、事務所で生じる紙くず、木くず、繊維くず等の廃棄物は事業系一般廃棄物と呼ばれ、一般廃棄物に該当します。

産業廃棄物の種類

 以下の20品目が、法令により産業廃棄物として指定されています。

燃え殻 紙くず ゴムくず 動物ふん尿
汚 泥 木くず 金属くず 動物の死体
廃 油 繊維くず

ガラスくず・コンクリートくず

及び陶磁器くず

処理物(廃棄物を処分

するために処理したもの)

廃 酸 動植物性残さ
廃アルカリ 動物系固形不要物 がれき類  
廃プラスチック類 鉱さい ばいじん  

 (1)「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」については『石綿含有産業廃棄物』を含む・含まないの区分け

(2)「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」については『水銀使用製品産業廃棄物』を含む・含まないの区分け

(3)「ばいじん」「燃え殻」「汚泥」「鉱さい」のうち水銀を15mg/kgを越えて含有するもの、「廃酸」「廃アルカリ」のうち水銀を15mg/Lを越えて含有する物は『水銀含有ばいじん等』の扱い

製品形態の産業廃棄物の扱い

設備の入替工事に伴って発生する照明器具、空調機器、事務用機器などの廃棄する製品は産業廃棄物として扱われます。製品を構成する材料が上記20品目の産業廃棄物のいずれかに該当する場合、その製品は産業廃棄物となります。

例えば、廃棄する照明器具の場合、その構成する材料から、「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目の産業廃棄物の集合体となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得

産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、収集又は運搬する物質、材料、製品などに応じて、又は建設業などの業務の内容に応じて、上記20品目の中から該当する品目を選定し、一括して許可申請します。

  • 電気工事業者で、廃棄する照明器具類や電線くずを運搬する場合、「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目の許可は最低限取得します。
  • 建築工事や解体工事などを行う建設業者の場合、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」の7品目の許可を取得することが一般的です。
許可の有効期限と更新手続

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。5年ごとに許可の更新が必要です。

許可の更新申請にあたっては、新規申請の場合と同様に、法人の取締役、個人事業主等が事前に指定講習(産業廃棄物収集運搬(更新)課程)を受講・修了していることが必要です。

弊事務所では、許可の更新が必要となる有効期限の1年前には、お客様に許可更新手続のお知らせをすると同時に、指定講習会の日程と会場についてもお知らせしています。指定講習会の受講申込書もお渡しします。

うっかり更新手続を忘れてしまった!』ということも防ぐことができますので、安心ですね。

弊事務所では、新規申請又は更新申請のための指定講習会の受講申込書を常時保管しています。どなたでも必要な方はご連絡ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の要件(1)〜(5)をすべて満たすことが必要です。(静岡県の場合について説明します。)

(1)事業を行うに足りる技術的能力を有すること 

 具体的には、法人の取締役、個人事業主、又は事業場の代表者が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業の指定講習を受講し、その修了証を得ていることが条件です。

尚、5年ごとの許可の更新の際にも、事前に講習を受講し修了証を得ていることが必要です。

(2)事業の用に供する施設を有すること 

運搬車輌を駐車する駐車場施設、及び事務所の所有権を有すること、又は賃貸借契約等により使用権限を有することが必要です。

(3)事業の用に供する運搬車輌の使用権限を有すること

静岡県の場合、具体的には、申請者(法人又は個人事業主)の名前が、運搬車輌の車検証の所有者欄又は使用者欄に記載されていることが条件です。(他県(又は都)では、車両の賃貸借契約等により、使用権限を有するものと認めているところもあります。)

法人の代表者等が個人として所有する運搬車輌を、申請者である法人が賃貸借契約により借用し、常時使用することができる場合も、使用権限を有するものと認められます。

(4)経理的基礎があること

事業を継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。具体的には、法人税又は所得税等が許可申請の直前3年間において完納されていること(未納がないこと)が必要です。

法人については、静岡県では、直前期の決算において債務超過の状況にあるときは、上記に加えて経営診断書を添付することが必要です。(但し、県(又は都)によって対応が異なります。)

(5)欠格要件に該当しないこと

法人の場合は役員又は株主、個人の場合は事業主が欠格要件に該当する場合、許可を取得することはできません。

 欠格要件はこちら

産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ

許可取得までの流れ
許可要件、基準等を満たしているか否かの確認、および概略スケジュール決定

取締役、事業主等が指定講習(産業廃棄物収集運搬課程)を受講し、修了証を取得

必要書類(証明書類、裏付け書類)の取得、写真撮影など

許可申請書類の作成

産業廃棄物収集運搬業許可申請書の提出・審査

(静岡県許可の場合:約50日)

産業廃棄物収集運搬業許可の通知
弊事務所の対応

お客様にお手間を取らせません。

1.許可申請に関する全ての手続を代行します

2.必要書類の取り寄せも代行します

3.打合せ等はお客様の事務所に出向いて行います (弊事務所での打合せ等も可能です)

4.料金については、事前に見積書を提示します  ⇒産業廃棄物収集運搬業許可取得に必要な概略の費用

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