法人の場合は役員又は株主、個人の場合は事業主が下記の欠格要件に該当する場合、許可を取得することができません。
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)に違反した者
③刑法等に掲げる罪(傷害、暴行、脅迫、背任、等)を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり 又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4)次に掲げる許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
(5)法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(7)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
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