産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件

法人の場合は役員又は株主、個人の場合は事業主が下記の欠格要件に該当する場合、許可を取得することができません。

(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(3)次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 廃棄物処理法 ・浄化槽法 ・大気汚染防止法 ・騒音規制法 ・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
  • 水質汚濁防止法 ・悪臭防止法 ・振動規制法  以下省略

②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)に違反した者

③刑法等に掲げる罪(傷害、暴行、脅迫、背任、等)を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり 又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(4)次に掲げる許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

  • 一般廃棄物収集運搬業・処分業
  • 産業廃棄物収集運搬業・処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業
  • 浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

(5)法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(7)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

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