弊事務所では、社会貢献の一環として、成年後見制度の普及・発展に寄与す る活動、成年後見制度の活用を考えている方の支援などを行っています。
公民館の教養講座や成年学級講座などにおいて、成年後見制度に関する講習を行い、市民の方に制度の概要と活用方法を知って頂くよう努めています。
また、成年後見制度における任意後見を希望されている方の任意後見契約書の作成に至るまでの支援、及び、高齢者やお身体の不自由な方、介護施設に入居されている方などを対象に、医療費や施設使用料などの各種支払い、年金の受領管理など、一定範囲の財産管理(任意の財産管理委任契約による財産管理)を承っています。ご活用頂ければ幸いです。
精神上の障害により『判断能力』が不充分な人を法律的に保護し、支える制度です。
対象者: 認知症高齢者、 知的障害者、 精神障害者、など |
家庭裁判所の監督の下に、支援者が本人に代わって『法律行為』を行います。
『法律行為』の例 財産・預貯金等の管理、年金の受領、公共料金・医療費等の支払、医療受診・介護サービス申請等の手続、商品・不動産等の売買契約、賃貸借契約、遺産分割協議への参加、など |
本人の判断能力が既に低下している場合に、親族等が家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が本人の支援者を選任し、家庭裁判所の監督の下に支援を行う制度です。
本人の判断能力が低下 |
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家庭裁判所に「法定後見開始」の申立て |
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家庭裁判所が成年後見人等を選任 |
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成年後見人等が支援(法律行為)を開始 |
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成年後見人等は「本人が亡くなるまで」支援を行う |
本人の判断能力がある間に、自分で支援者と委託事項を定めておき、万一本人の判断能力が低下した時には、家庭裁判所の監督の下に、支援者が本人の支援を行う制度です。
本人が自分で「任意後見人」と「委任事項」を決定 |
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公証役場にて「任意後見契約」を公正証書で締結 |
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<万一本人の判断能力が低下した場合> |
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家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の申立て |
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家庭裁判所が任意後見監督人を選任 |
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任意後見人が本人の支援(法律行為)を開始 |
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任意後見人は「本人が亡くなるまで」支援を行う |
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