任意後見監督人の主な職務は、任意後見人の事務の状況を監督し、必要に応じて事務の遂行状況や財産の状況を調査し、および定期的に家庭裁判所へ報告することなどです。
任意後見人が病気で入院中に、急迫な事情が発生した場合などには、任意後見人の代理権の範囲内で必要な処分を行うことができます。
任意後見監督人に著しい不行跡あるいはその他不適格である事由がある場合は、本人、その他親族もしくは検察官の申請により、家庭裁判所は職権で任意後見監督人を解任できます。
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