任意後見開始の手続

任意後見を開始する場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されますと、任意後見が開始します。

任意後見監督人選任の申立て

家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、本人が精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が不充分な状況にあるときは、一定の申立人の申立てにより任意後見監督人を選任することができます。

任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。即ち、任意後見が開始します。

申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、または任意後見受任者です。

自己決定尊重の観点から、任意後見監督人選任の申立ては、原則として本人の同意が必要です。

任意後見監督人選任の際には、家庭裁判所は、以下の事情を考慮します。本人の判断能力の状況については、家庭裁判所は、法定後見の補助開始の審判をする場合と同様に、本人の精神の状況に関する医師の診断結果、その他適当な者の意見を聞くことによって判断します。

①本人の心身の状態、生活および財産の状況

②任意後見監督人候補者の職業および経歴

③任意後見監督人候補者と本人との利害関係の有無

④任意後見監督人候補者が法人であるときは、その事業の種類・内容並びに法人およびその代表者と本人との利害関係の有無

⑤本人の意見

⑥その他一切の事情

任意後見監督人が選任された場合、家庭裁判所の嘱託により、本人、任意後見人、および任意後見監督人が登記されます。

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