一般電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者は、電気工事業法の規定に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事に登録等をする必要があります。
ただし、登録電気工事業者が電気工事業の建設業許可を取得した場合は、その登録の廃止を行った上、改めて「みなし登録電気工事業者」の開始届出を行う必要があります。
1.登録が必要な区域
■営業所が一つの都道府県内のみ(例えば静岡県内のみ)
⇒ その都道府県(例えば静岡県)
■営業所が複数の都道府県にまたがる
□営業所が複数電力管内にまたがる
⇒ 経済産業省 原子力安全・保安院
□営業所が一つの電力管内のみ (例えば東京電力管内)
⇒ 関東・東北産業保安監督部 (東京電力管内の場合)
2.該当する電気工事
■一般電気工作物
一般家庭、商店等の屋内配電設備等(600V以下)
■自家用電気工作物
ビル、工場等の発電・変電設備、500kW未満の需要設備等
3.登録を受けるには
電気工事業の登録を受けるには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。(登録の有効期間は5年です。)
①法で定める不適格要件に該当しないこと
②第一種電気工事士の免状を有すること、又は第二種電気工事士の免状を取得後に一般電気工作物
に関する工事で3年以上の実務経験を有すること
4.従事できる電気工事の範囲
■一般用電気工作物
第一種電気工事士免状取得者
第二種電気工事士免状取得者
■自家用電気工作物
第一種電気工事士免状取得者
5.建設業許可との関係
電気工事業は電気工事業法(経済産業省)と建設業法(国土交通省)の両方の法律で規制されていますので、複雑になっています。
電気工事業法では、500kW未満の電気工事を請負う場合には、工事業者(電気工事士)の登録が必要とされています。
建設業法では、500万円以上の電気工事を請負う場合には、建設業の許可が必要とされています。
お知らせ・お役立ち情報
事務所紹介
(準備中)