任意後見契約の類型

任意後見契約の類型には「即効型」「将来型」「移行型」の3種類があり、本人の状況または希望により選択することができます。

尚、任意後見契約は、公証役場において、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。

即効型

任意後見契約の締結と同時に、任意後見監督人を選任して、任意後見契約が発効する(任意後見が開始する)タイプです。本人の判断能力が法定後見の「補助」程度に低下している場合に、この即効型を選択することができます。

尚、任意後見の開始手続(任意後見監督人選任の申立て)には、原則として本人の同意が必要です。

この即効型の場合の問題点として、契約締結時の本人の判断能力の問題から、鑑定に時間を要したり、契約自体が無効とされる恐れがあります。

将来型

任意後見契約締結時から本人の判断能力が低下して任意後見契約が発効する(任意後見を開始する)までの間、つなぎとなる別の委任契約等がないタイプです。

この将来型の場合の問題点として、親族以外の第三者が任意後見人になる場合、予定している任意後見人と本人との関係が疎遠になる、関係が悪化する等の事由で、契約自体が発効できず、後見を開始できない事態が生じる恐れがあります。

また、本人の判断能力が低下しているにも拘らず、それに気付かず、任意後見監督人選任の申立てが遅れてしまう恐れもあります。

契約の発効までつながりを持たせる目的で、日頃からの相互の接触を保つための見守り契約などを考慮する必要があるでしょう。

移行型

任意後見契約締結時から本人の判断能力が低下して任意後見契約が発効する(任意後見を開始する)までの間は、任意代理契約を締結するタイプです。本人の判断能力はしっかりしているが、身体が不自由で思うように活動できない場合などに、任意代理契約として財産管理等についての事務委任契約を結び、切れ目なく支援を行います。

任意後見契約の締結においては、任意後見が開始するまでの間の任意代理契約、および死後事務の委任契約も併せて、一体として契約書を作成することが一般的です。

この移行型の場合の問題点として、任意後見監督人による監督を回避する目的から、本人の判断能力が低下しているにも拘らず任意後見監督人選任の申立てがなされず、後見の開始までに時間的な空白が生じてしまう恐れがあります。


 

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