相続人の調査方法

法律上相続人(=法定相続人)であるのは誰なのかを調査し、確定する作業です。相続手続の中で最も基本的かつ重要な作業といえます。


被相続人の遺産は、遺産分割協議が終了するまでの間は、法律上は相続人全員の共有財産であり、相続人は勝手に財産を処分することはできません。この段階での相続人全員を「共同相続人」と呼びます。


調査を行ってみると、認知された子が別にいたなど、意外なところに他にも相続人がいたりすることがあります。遺産分割協議が相続人全員の参加のもとに行われない場合、それは法的に無効となりますので、相続人調査は正確に行い、相続人全員をきちんと特定しておくことが必要です。


相続人調査は、被相続人の死亡時から出生時まで遡って戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これを基に、相続人が誰であるかを辿っていき、相続人全員を確定します。

第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)を調査する必要がある場合は、被相続人の父母の出生時まで戸籍を遡って調査することになります。


 

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