一度成年後見人等に選任されますと、辞任するには家庭裁判所の許可が必要であり、それも正当な事由がある場合に限られます。
本人が死亡した場合には、後見等自体が終了することになります。管理していた財産は、本人の相続人に引き渡します。
成年後見人等は、病気などやむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。ただし、辞任しても後見等は終了しませんから、「後見人等辞任の許可の申立て」のほか、別途、後任の「後見人等選任の申立て」が必要です。辞任が許可され、新たな成年後見人等が選任された場合には、後任の成年後見人等に引継ぎを行います。
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