相続人(=法定相続人)が死亡すると、相続が開始します。遺言がない場合、または遺言が法律的に有効と認められない場合は、法定相続の規定が適用されますので、遺産は原則として法定相続分に従って相続人に承継されます。
積極財産については、相続人間で遺産分割協議を行い、個々の遺産について遺産の具体的な分割方法を決め、相続人全員による遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に沿って、個々の相続人に遺産が分割されます。この場合に、相続人間の合意があれば、必ずしも法定相続分の割合に従って遺産を分割する必要はありません。
消極財産については、相続人が、法定相続分の割合に応じて、当然に借金などの債務を引き継ぐことになります。相続人間の話し合いで、相続する債務の割合を勝手に決めることはできません。債権者が同意しない限り、法定相続分の割合に応じて債務を引き継ぐことになります。また、遺言による遺贈(特定遺贈)により、積極財産の多くが第三者に贈与された場合でも、消極財産については、原則として相続人が引き継ぎます。
尚、積極財産よりも消極財産の方が多い場合に、相続人が債務を引き継がなくてすむ方法として、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続の放棄」または「限定承認」の申述を行うことができます。
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