保佐とは、本人が日常的な買い物程度は一人でできるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な財産行為は一人でできないというように、本人の判断能力が著しく不充分な場合です。その場合、家庭裁判所が保佐開始の審判をすると共に、本人(「被保佐人」といいます。)を援助する人として保佐人を選任します。
保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要行為(民法第13条第1項記載の行為)を単独で行うことができなくなります。
保佐人は、本人が一定の重要行為を行う際に、その内容が本人の利益を害するものでないか注意しながら、本人がしようとすることに同意したり(同意権)、本人が既にしてしまったことを取り消したりします(取消権)。
また、保佐人は、家庭裁判所で認められれば、特定の法律行為について、本人を代理して契約を結んだりすることもできます(代理権)。
このように代理権を付け加えたい場合は、保佐開始の申立てのほかに、別途、代理権を保佐人に与える申立てが必要であり、そして、本人の同意も必要になります。
※民法第13条第1項
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
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