不正行為に対する処分

成年後見人等に不正な行為、著しく不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには、家庭裁判所が解任することがあります。また、これとは別に、不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。更に悪質な場合には、業務上横領罪等の刑事責任を問われることがあります。

無料相談実施中

ご相談は無料です

0544-29-6355

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

  • お知らせ・お役立ち情報

  • 事務所紹介

  • (準備中)

  • ≪相続と遺言の規定≫
  • 【相続手続の基本事項】
  • 【遺言の無い相続手続】
  • 相続方法
  • 【遺言の有る相続手続】
  • 【権利確定の為の手続】
  • 【税務の手続】
  • ≪成年後見制度の概要≫
  • 【成年後見制度】
  • 【法定後見】

しみず行政書士事務所

住所

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉30-28

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日