「遺言が有る」場合と「遺言が無い」場合の相続手続の違い

被相続人が死亡すると、相続が開始します。相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として、相続人が全て承継します。ただし、被相続人が遺産承継について遺言をしていれば、法定相続よりも遺言が優先します。したがって、遺言があるかどうかを確認することが非常に大切です。


遺言がある場合、遺言書に遺産の分配方法などが指定されています。そして、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに承継されます。


遺言がない場合、法定相続の規定が適用されますので、遺産は原則として法定相続分に従って相続人(=法定相続人)に承継されます。


遺言があったとしても遺産の一部しか指定していない場合は、原則として、残りの遺産に対して補充的に法定相続の規定が適用されます。

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