遺産(相続財産)には、権利(=積極財産)と義務(=消極財産)があります。
権利としての積極財産には、被相続人に属していた物権・債権のような権利に限らず、およそ経済的に価値のある全てのものが含まれます。また、権利として明確になっていない財産上の法律関係(物の引渡請求権、登記請求権など)も積極財産となります。
義務としての消極財産には、被相続人の債務などがあります。被相続人が借金を残していた、連帯保証人になっていた、などの場合がこれにあたります。
また、被相続人の財産の中には、相続人に承継されないものもあります。例えば、被相続人の一身に専属する権利などは遺産には属しません。
・不動産(土地、建物など)
・動産、貴金属類(自動車、宝石、書画、家財道具など)
・現金、預貯金など(他に、売掛金、貸付金、未収入地代・家賃など)
・権利(地上権、賃借権、特許権、電話加入権、引渡請求権、登記請求権など)
・債務(借金、第三者の借入金の連帯保証人債務など)
・買掛金
・ローン債務
・一身専属権(代理権、使用貸借の借主の地位、身元保証人債務、恩給受給権など)
・死亡で発生するが被相続人に属さない権利(生命保険金請求権、死亡退職金など)
※生命保険金は、相続人が受取人として指定されている場合には、遺産に含まれず、その相続人の固有の財産となります。
死亡退職金は、退職金支給規程等により相続人が受給権者となっている場合には、遺産に含まれず、その相続人の固有の財産となります。
※尚、生命保険金、死亡退職金とも、遺産とはならなくても、相続税の課税対象になります。
・祭祀財産、遺骨、香典など
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