しみず行政書士事務所
〒418-0022 静岡県富士宮市小泉30-28
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任意後見人は、任意後見契約書に記載された契約内容に基づいて、その職務を遂行します。
また、任意後見契約発効前の任意代理契約を締結している場合、又は死後の事務委任契約を締結している場合は、それぞれの契約内容に基づいて、その職務を遂行します。
任意後見契約発効前の時点で、任意後見受任者が対外的に法律行為を行う場合は、原則として本人からの委任状が必要です。
ご相談は無料です
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