任意後見と法定後見とは併存することはできません。自己決定権の尊重の理念から、原則的には任意後見が法定後見に優先します。
家庭裁判所は、本人の利益のために特に必要と認めるときに限り、法定後見の開始(後見開始の審判)をすることができます。
法定後見制度における成年後見人には、本人を代理する権限と本人の法律行為を取り消す権限が与えられていますが、任意後見制度における任意後見人には、本人を代理する権限のみが与えられ、本人の法律行為を取り消す権限は与えられていません。
判断能力の低下した本人が自ら、あるいは他人に利用されてある契約等をする恐れがあるときなどには、任意後見制度では本人保護の目的を達することができない場合があり、このような事情のある場合には、家庭裁判所は法定後見を選択することができます。
法定後見は、本人の判断能力が不充分になった後の、本人を法律的に保護するための措置です。
任意後見は、本人の判断能力がある間に、前もって本人の意思で、後見事務を引き受けてくれる人と、後見事務の内容、および事務処理に必要な代理権付与の内容を決めるもので、事前の準備といえます。
任意後見の場合、本人の判断能力が不充分な状況になったときの自己の生活、療養看護、財産管理などをどのようにして欲しいかを、予め契約により取り決めておくことができますので、万一判断能力が不充分になった場合も、本人の希望する生活などを実現することができます。
本人が死亡する前に後見人が死亡する場合もあります。
法定後見制度では、成年後見人等が死亡した場合、家庭裁判所が後任の成年後見人等を選任し、後見事務を継続します。
任意後見制度では、任意後見開始後に任意後見人が死亡した場合、その時点で任意後見契約と後見事務は終了します。
継続して本人の後見事務を必要とする場合、本人又は申立て権者の申立てにより、法定後見に移行することもできます。
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