共同相続人(法定相続人)の中に、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平になります。そのような場合の共同相続人間の公平を図ることを目的に、民法では、生前贈与の一部や遺贈を「特別受益」とし、法定相続分から特別受益を差し引いた額をその者の相続分とする規定を設けています。これを「特別受益の持戻し」といいます。
ただし、被相続人は、意思表示によって特別受益の持戻しを免除することができます。
生前贈与の場合は、被相続人が、相続開始時までに、特別受益を遺産分割において持戻す必要がない旨を明示又は黙示に意思表示していれば、持戻し計算をする必要はないとされています。
遺贈の場合は、原則的には、持戻し免除の意思表示は遺言によってなされる必要があるとされています。
特別受益とされるものとしては、生前贈与における、婚姻又は養子縁組のための贈与(支度金、持参金)、一部の子供のみが支給を受けた場合の大学・専門学校・海外留学等の教育学費、生計の資本として受けた贈与(事業開業資金、住宅購入資金等)など、および遺贈、「相続させる」旨の遺言があった場合も該当します。また、特定の相続人のみが多額の死亡保険金を受け取った場合には、特別受益に準じて、持戻しの対象になることがあります。
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