建設リサイクル法に基づき、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事業(解体工事業)を営もうとする建設業者は、元請・下請の別にかかわらず、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける事が必要です。
1.登録が必要な区域
複数の都道府県で解体工事業を行う場合には、たとえ営業所を置かない都道府県があっても、その工事を施工する区域を管轄する都道府県に登録する必要があります。
2.請負金額の限度
請負金額が500万円以上の解体工事を行うことはできません。
500万円以上の解体工事を行う場合は、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可が必要です。
3.登録を受けるには
解体工事業の登録を受けるには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
1)法で定める不適格要件に該当しないこと
①登録申請書及び添付書類に虚偽の記載、又は重要な事実の記載が無かった場合
②解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
2)技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化
の実施等に関する指導・監督を行う者を言い、下記の国家資格又は実務経験を有する者です ]
①有資格者
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第一種、第二種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築、躯体)
1級建築士
2級建築士
技術士(建設部門)
1級のとび・とび工
2級のとびに合格後、解体工事に1年以上の実務経験
2級のとび工に合格後、解体工事に1年以上の実務経験
大臣の登録を受けた試験の合格者
②実務経験者
通常 | 講習受講者 | |
土木工学等の学科履修の大学・高専卒業者 | 2年以上 | 1年以上 |
土木工学等の学科履修の高校卒業者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
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