遺言書の検認

遺言書の検認は、遺言の執行の準備手続として制度化されています。

公正証書遺言以外の遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人(法定相続人)は、相続開始(遺言者の死亡)を知った後は、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。

公正証書遺言以外の自筆証書遺言(但し、遺言書保管所に保管された自筆証書遺言を除く)や秘密証書遺言などは全て検認の対象です。公正証書遺言は、公証役場に保存されており、証拠保全が確実なため、検認を要しないとされています。尚、(法改正により創設される遺言書保管制度に伴い)遺言書保管所に保管された自筆証書遺言についても、検認を要しないとされています。

 

検認の申請は、遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人、遺言執行者等が行います。申請にあたっては、被相続人、相続人全員、死亡した親族等に関する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本または謄本に代わる全部事項証明書を準備する必要があります。

 

検認後は、検認調書が作成されますので、万一遺言書の原本が滅失しても、検認調書謄本によって遺言の執行が可能です。

検認の効力

遺言書の検認は、遺言の成立と存在を明らかにし、遺言書の偽造・変造を防ぐための証拠保全手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、あくまでも検認日における遺言の内容を確認すると共に、相続人(法定相続人)全員に対して遺言の存在とその内容を知らせることが目的です。

したがって、遺言書が真正に成立した有効なものであることを保証するものではありませんので、検認の済んだ遺言書が全て有効なものとは限りません。

 

遺言書が検認を受けていない場合、特に遺言の効力そのものには影響はありませんが、遺言を執行できないことになっています。

不動産の相続人への所有権移転登記を行う場合など、公正証書遺言を除いて、検認手続を経ていない自筆証書遺言または秘密証書遺言を添付して登記を申請しても、原則として登記申請は却下されます。

同様に、金融機関において預貯金の名義変更・解約等の手続きを行う場合、一般的には検認済みの遺言書原本または検認調書の添付を要求されます。

遺言書の開封

遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所の検認手続の中で、相続人(法定相続人)またはその代理人の立会いのもとに開封することになっています。

しかし、遺言を発見した者が、検認を経ないで開封したとしても、これによって直ちにその遺言書の効力が失われるものではありません。

 

検認を経ないで封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

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