任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人選任の申立てに際して、申立書には、任意後見監督人候補者の記載欄はありません。ただし、任意後見監督人を選任する際、家庭裁判所は、原則として任意後見監督人候補者に関する本人の陳述を聞き、または同意の確認をすることになっています。
この時点では、本人の判断能力は不充分な状況にあるわけですが、候補者に関する本人の希望を任意後見契約締結時に予め公正証書にしておけば、本人の希望に沿って選任手続きが進む場合が多いようです。
任意後見監督人の資格については、法律上特に制限はありません。したがって、親族や知人もなることができます。法律や福祉の専門家、NPO法人、営利法人も可能です。ただし、選任の際には、任意後見監督人候補者の職業や経歴、本人と候補者との間の利害関係の有無などが考慮されます。
任意後見監督人候補者に次の事由(欠格事由)がある場合には、任意後見監督人になることができません。
①任意後見人(任意後見受任者)の配偶者、又は直系血族、又は兄弟姉妹
②未成年者
③家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
④破産者
⑤本人に対し訴訟をし、または訴訟をした者及びその配偶者並びに直系血族
⑥行方の知れない者
家庭裁判所は、契約によって定められた任意後見人をその権限によって交替させることはできないため、任意後見人(任意後見受任者)に不適任な事由がある場合は、『任意後見監督人を選任しない』ことによって、事実上任意後見の開始申請を却下します。
任意後見人が不適任の場合、別の任意後見人と新たな任意後見契約を締結し、改めて任意後見監督人選任の申立てをすることが必要です。
また、本人が既に法定後見の審判を受けていて、それを継続することが、本人の利益のために特に必要であると家庭裁判所が認めるときも、任意後見監督人選任の審判はされません。
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