遺言の内容を秘密にしておきたいというときに用いられる方式です。遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言です。
秘密証書遺言は、次の方式に従って作成する必要があります。
①遺言者が遺言書に署名押印する
②その遺言書を封筒に入れて封じ、遺言書に押した印でこれに封印する
③これを公証役場に持参し、公証人と証人2名の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述する
④公証人は、その遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名押印する
⑤以上の手続を終えた後、遺言者が遺言書を持ち帰る
秘密証書遺言のメリットは、遺言書の存在について明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管できること、自書能力がなくても作成できること、などです。自筆証書遺言の場合と異なり、遺言者が遺言内容を自書する必要はありません。パソコンなどで筆記してもよいし、他人に書いてもらってもかまいません。この場合に、遺言の筆者とは、現実に筆記した者をいいます。パソコンで筆記した場合、パソコンを操作して遺言を入力し印字した者が筆者となります。
一方、デメリットは、遺言の内容については公証人が関与しないため疑義が生じる可能性があること、紛失・隠匿の恐れがあること、などです。また、公正証書遺言の場合とは異なり、遺言を執行するためには家庭裁判所の検認が必要とされています。
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