補助とは、本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように、本人の判断能力が不充分な場合です。その場合、家庭裁判所が補助開始の審判をすると共に、本人(「被補助人」といいます。)を援助する人として補助人を選任します。
補助人は、本人が望む一定の事項についてのみ(同意権や取消権は民法第13条第1項記載の行為の一部に限る。)、保佐人と同様、同意や取消しや代理をし、本人を援助していきます。
補助開始の場合は、その申立と一緒に、必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。また、補助開始の審判をすることにも、補助人に同意権又は代理権を与えることにも、本人の同意が必要です。
※民法第13条第1項
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
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