被相続人(財産を遺して亡くなった人)が死亡した場合に、その被相続人の財産に属した一切の権利・義務を包括的に承継する人を相続人(=法定相続人)といいます。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、法定相続の規定が適用されることになり、民法の規定により相続人になれる人の範囲と順位が決まります。この民法の規定により相続人になる人のことを「法定相続人」と言います。
相続人(=法定相続人)になり得る人の範囲は、被相続人の子(又はその代襲者※)、直系尊属、兄弟姉妹(又はその代襲者(一代限り))、及び配偶者とされています。
相続人には順位が決められています。第1順位は子(又はその代襲者)、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹(又はその代襲者)となります。したがって、先順位の人がいるときは、後順位の人は相続人になれません。
配偶者は、この順位とは関係なく、常に相続人となります。配偶者は第1順位から第3順位の相続人と並列して相続人となります。
第1順位の相続人: 子がある場合には、配偶者と子が相続人となります。
(子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。)
*配偶者が死亡等でいない場合は、子が全部相続します。
第2順位の相続人: 子がいない場合には、配偶者と直系尊属が相続人となります。
(父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代が相続人)
*配偶者が死亡等でいない場合は、父母などが全部相続します。
第3順位の相続人: 子がなく、直系尊属も死亡している場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
*配偶者が死亡等でいない場合は、兄弟姉妹が全部相続します。
本来相続人であるべき被相続人の子又は兄弟姉妹が相続開始前に死亡したとき、あるいは相続欠格者となり又は相続人を廃除され相続権を失っているときに、その子あるいは兄弟姉妹に直系卑属(次世代の子)がいる場合は、その直系卑属が相続をすることができます。
このように、直系卑属が代わって相続することを「代襲相続」といい、相続する者を「代襲者」といいます。
尚、兄弟姉妹の代襲者の場合は一代限りという限定があります。
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