相続は、被相続人の「医学的な死亡」だけでなく、「失踪宣告」、「認定死亡」によっても開始します。
相続人が被相続人の死亡を知らなくても相続は開始し、被相続人が死亡したときに存在している者が相続人となります(同時存在の原則)。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪又は特別失踪)は、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。この失踪宣告によって、相続が開始します。
普通失踪は、失踪宣告がされますと、行方不明から7年後の日に死亡したとみなされます。
危難失踪は、危難が去った時に遡って、死亡したものとみなされます。
申立人は、不在者の配偶者・相続人にあたる者・財産管理人・受遺者など、失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者です。
認定死亡とは、墜落した飛行機に乗り合わせていたが、捜索しても遺体が発見されない場合、水難や火災等により行方が分からない場合などに、取り調べにあたった役所(警察等)が死亡の認定をして、戸籍上死亡したものとして扱うことです。この認定死亡が行われると、相続が開始します。
認定死亡は、戸籍上の手続として行われるものであり、その人の民法上の権利能力に関して変更はないため、もし生きていることが証明されれば、その効力を失います。
100歳以上の高齢者について行う死亡の職権記載、即ち戸籍の職権消除のことを高齢者消除と呼びます。
この高齢者消除は、戸籍上「死亡」としますが、これは相続の開始原因とはなりません。相続手続を行うには、親族等からの死亡届又は失踪宣告が必要です。
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