経営事項審査とは、国・地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査を受けるには、建設業者が建設業許可を受けていることが必須条件です。
公共工事の各発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査を行うとされており、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け・格付けを行っています。
経営事項審査は客観的事項の審査に該当し、建設業者の施工能力や経営状況を客観的指標で点数化しています。
経営事項審査の審査項目は以下のとおりです。
項目区分 | 審査項目 | ウエイト |
経営規模 | 完成工事高 | 25% |
自己資本額 | 15% | |
平均利益額 | ||
経営状況 | 純支払利息比率 | 20% |
負債回転期間 | ||
総資本売上総利益率 | ||
売上高経常利益率 | ||
自己資本対固定資産比率 | ||
自己資本比率 | ||
営業キャッシュフロー | ||
利益剰余金 | ||
技術力 | 技術職員数(業種別) | 25% |
元請完成工事高(業種別) | ||
その他の審査項目(社会性等) | 建設工事の担い手の育成及び確保に関する 取組の状況 | 15% |
建設業の営業年数 | ||
防災協定締結の有無 | ||
法令遵守の状況 | ||
建設業の経理に関する状況 | ||
研究開発の状況 | ||
建設機械の保有状況 | ||
ISO9001、ISO14001の登録 エコアクション21の認証 |
建設業者は、経営事項審査の結果通知書(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取得したときから、国又は地方公共団体などと請負契約を締結することができます。
その有効期間は経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7か月です。公共工事を常時請け負う場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう毎年定期に経営事項審査を受ける必要があります。
【 経営事項審査の流れ 】
①土木事務所に【決算変更届書】の提出
↓
②分析センターに【経営状況分析(Y)】を申請
↓
③【経営状況分析(Y)】結果通知書を受領
↓
④経営事項審査を受審
↓
⑤経営事項審査の結果通知書を受領
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