遺言によって行った相続分の指定が遺留分を侵害している場合に、遺留分の権利を持つ相続人による遺留分侵害額請求(法改正前の名称は遺留分減殺請求)が行われた場合には、遺留分の限度において、遺言による遺産の配分方法の指定が一部修正を受けることになります。
遺留分侵害額請求が行われない場合は、遺言のとおりとなります。
尚、法改正により、遺留分に関する処理は金銭によって行うことになりました。
遺言により遺産の配分方法を指定する場合には、遺留分を念頭に置いておくことが大切です。そうでないと、親の死亡後、子供同士の間で「遺留分侵害額請求」で争いが起こる恐れがあります。
遺留分侵害額請求権(法改正前の名称は遺留分減殺請求権)は、遺留分権利者が、被相続人の相続開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、遺留分侵害額請求権は、被相続人の相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
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