遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人(法定相続人)に保証されていて、被相続人による自由な処分に制限が加えられている遺産の一定割合のことを言います。
遺留分権を有する相続人(法定相続人)を遺留分権利者といいます。
遺留分権利者は被相続人の相続人であることが必要です。かつ、遺留分権利者の資格が与えられる者の範囲は、被相続人の配偶者、直系卑属(子およびその代襲相続人)、直系尊属です。
したがって、配偶者、または直系卑属、または直系尊属が相続人である場合は遺留分権利者となります。
反面、兄弟姉妹が相続人となった場合には、相続人である兄弟姉妹には遺留分はなく、遺留分権利者ではありません。
胎児は、生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちます。
相続欠格、廃除により相続権を失った者は、本人に遺留分はありませんが、代襲相続が開始するため、これらの者の代襲者が遺留分を持ち、遺留分権利者となります。
遺産(積極財産)全体に対する遺留分全体の割合は次のように定められています。
・直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の遺産全体の1/3が遺留分
・それ以外の場合
ア 直系卑属のみの場合
イ 直系卑属と配偶者の場合
ウ 直系尊属と配偶者の場合
エ 配偶者のみの場合
被相続人の遺産全体の1/2が遺留分
遺留分全体の割合に個人の法定相続の割合を掛け合わせたものが、個人としての遺留分権利者の遺留分割合となります。
例えば、被相続人の妻と長男、次男が相続人(法定相続人)の場合、各人の遺留分割合は次のとおりです。
お知らせ・お役立ち情報
事務所紹介
(準備中)