相続の手続は多岐にわたり、手続を行う窓口もたくさんあります。相続の手続についてよくご存じでない為に、どのようにすればよいか不安に感じている方も多いのではないかと思います。私どもは、相続手続の専門家である行政書士、相続診断士及びファイナンシャルプランナーとして相続手続のご相談をお受けすると共に、ご家族や相続人の皆様にとって最善と思われる相続手続の進め方を提案し、相続手続を代行させて頂いております。
相続に関して悩みや問題を抱えている方、相続の手続をよくご存じでない為にご自分で手続を行うことが難しい方、お忙しい為にご自分で手続を行うことができない方、お身体が不自由で各窓口にご自分で出向くことが難しい方など、弊事務所をご活用して頂ければ幸に存じます。
以下に相続に係るルール等を掲載します。ご参考にして頂ければ幸いです。
「遺言がない」場合は、法定相続の規定に従って遺産の分割を行います。
相続の開始(被相続人の死亡) |
↓・被相続人(財産を遺して亡くなった人・相続される人)が亡くなると相続が開始します。
遺産は一旦法定相続人全員の共有財産となります |
↓・遺産は、遺産分割協議が終了するまでは、法定相続人全員の共有財産です。
法定相続人を調査し確定します |
↓・被相続人の戸籍を遡って調査し、法定相続人が誰であるかを確定します。
遺産の調査をし遺産目録を作成します |
↓・積極財産(不動産、預貯金など)を調査し、遺産目録を作成します。
・消極財産(借金、負債、ローン債務など)を調査し、内容を把握します。
相続方法を決定します |
↓・「相続の放棄」「限定承認」を選択する場合、3カ月以内に家庭裁判所に申立てします。
法定相続人全員で遺産分割協議をし分割方法を決定します |
↓・法定相続人全員で協議して各々が承継する財産を決定し、遺産分割協議書を作成します。
承継した遺産の権利確定の為の手続を行います |
↓・承継した不動産の相続登記、預貯金や有価証券の口座解約・名義変更などを行います。
相続に付随して発生する事項の手続を行います |
↓・死亡保険金の請求、年金の手続、準確定申告などを行います。
相続手続の完了 |
「遺言がある」場合は、遺言書に指定された方法に従って遺産を分割します。
相続の開始(遺言者=被相続人の死亡) |
↓・遺言者=被相続人が亡くなると相続が開始します。
家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続を受けます |
↓・公正証書遺言の場合は検認の手続は不要です。
遺言で指定された財産は指定された法定相続人又は受遺者が承継します |
↓・放棄することもできます。3カ月以内に家庭裁判所に申立てが必要な場合があります。
遺言により承継した財産の権利確定の為の手続を行います |
↓・不動産の相続登記、預貯金や有価証券などの口座解約・名義変更などを行います。
相続に付随して発生する事項の手続を行います |
↓・死亡保険金の請求、年金の手続、準確定申告、相続税の申告などを行います。
相続手続の完了 |
法定相続人
被相続人(財産を遺して亡くなった人)の財産に属した一切の権利・義務を包括的に承継する人を法定相続人と呼びます。 (一般的には「法定相続人」のことを単に「相続人」と呼んでいます。) |
法定相続人の順位
配偶者相続人を除いて、法定相続人には順位があり、先順位の者がいる場合、後順位の者は法定相続人になることはできません。
第1順位相続人 | 第2順位相続人 | 第3順位相続人 |
配偶者は常に法定相続人 | ||
子 (子が先に死亡の場合は孫など) | <子、孫などが誰もいない> | <子、孫などが誰もいない> |
直系尊属 (父母が死亡し祖父母が生存の場合は祖父母) | <直系尊属が誰もいない> | |
兄弟姉妹 (先に死亡の場合はその甥、姪) |
(遺言による相続分の指定がない場合に、)被相続人の遺産全体に対して法定相続人が権利・義務を有する割合を法定相続分と呼びます。 |
法定相続人が有する法定相続分の具体的割合
法定相続人 | 法定相続分 | |
配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 | |
配偶者は常に法定相続人 | ||
第1順位: 子 (子が先に死亡している場合は孫など) | 配偶者 :2分の1 子 :2分の1 子が複数の場合は均等分割 | 子が全部相続する
子が複数の場合は均等分割 |
第2順位:直系尊属 (父母が死亡している場合は祖父母など) | 配偶者 :3分の2 直系尊属:3分の1 直系尊属が複数の場合は均等分割 | 直系尊属が全部相続する 直系尊属が複数の場合は均等分割 |
第3順位:兄弟姉妹 (兄弟姉妹が先に死亡している場合はその甥、姪) | 配偶者 :4分の3 兄弟姉妹:4分の1 兄弟姉妹が複数の場合は均等分割 | 兄弟姉妹が全部相続する 兄弟姉妹が複数の場合は均等分割 |
第1、第2、第3順位の法定相続人が誰もいない
| 配偶者が全部相続する | 法定相続人なし |
遺産分割協議
法定相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、個々の遺産についてそれぞれ権利者を確定する作業を、遺産分割協議といいます。 法定相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することができます。 |
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成します。
①遺産分割協議書には、遺産の具体的な分割内容を明記し、法定相続人全員が署名、押印(実印)します。 ②法定相続人全員の印鑑証明書を添付します。 |
遺産分割協議書の提示が必要な手続
不動産の相続登記(法務局における名義変更手続)、預貯金の口座解約(名義変更)などの手続を行うには、遺産分割協議書と印鑑証明書の提示が必要です。 |
1.「遺言がない」場合の相続手続においては、被相続人の遺産を承継するか否かについて、3通りの方法があります。
単純承認
積極財産(不動産、預貯金など)、消極財産(借金、負債など)を無制限に承継する方法です。 ※消極財産は、原則として、法定相続人が法定相続分の割合で個々に弁済します。 |
限定承認
相続した財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。 ※3ヵ月以内に、法定相続人全員で、遺産目録を作成の上、家庭裁判所に申立てします。 |
相続の放棄
積極財産も消極財産も一切の遺産の承継を放棄する方法です。 ※3ヵ月以内に、法定相続人個々に、家庭裁判所に申立てします。 |
2.「遺言がある」場合の相続手続においても、遺贈(遺言により財産を法定相続人または第三者に無償で贈与する行為)の承認、又は放棄ができます。
私どもの特長として、遺産分割手続( 法定相続人調査、遺産目録作成、遺産分割協議書作成など )および引き継いだ不動産の相続登記だけでなく、お客様のご要望により預貯金の口座解約と相続人様口座への振込み、更には有価証券・自動車の名義変更なども、総合的に一括して承っております。
相続手続の基本サポート 通常、お客様からご依頼を頂くことが多いのは、法定相続人の調査・確定、遺産目録作成、遺産分割協議書作成までの一連の遺産分割手続と、遺産分割協議によって各々の法定相続人が引き継いだ不動産の名義変更を行う相続登記手続です。 弊事務所では、面倒で手間の掛かる一連の遺産分割手続と、その後に必要となる不動産の相続登記手続を、お客様に代わって一括してワンセットで代行致します。 相続手続の追加サポート また、金融機関窓口における被相続人様(亡くなった方)の預貯金口座の解約と各相続人様口座への振込み手続きは、金融機関によって対応が異なり、大変面倒で手間がかかります。弊事務所ではこれについても一括代行することができます。お仕事で忙しいお客様、高齢又は身体が不自由な為に移動がしにくいお客様にとっては大変便利なサービスではないかと思います。 更には、株式など有価証券の証券会社窓口における名義変更手続き、自動車の名義変更(移転登録)手続きなどについても、お客様のご要望に応じて承っています。 |
基本サポート
遺産分割手続 | |
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