任意後見制度とは、自分で選ぶ後見制度、転ばぬ先の杖ともいえるものです。自己の判断能力が充分なうちに、将来に備えて、後見事務の内容と後見を委任する人(任意後見人)を、公正証書による任意後見契約によって自ら事前に決めておき、その後実際に精神上の障害により判断能力が不充分な状況になったときに、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督の下で、任意後見人による保護を受けることができる制度です。
申立てによって任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約が発効し、任意後見人による後見事務が開始します。
任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者を「任意後見受任者」といい、任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者を「任意後見人」といいます。
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