財産管理は、成年後見人等が行う職務の中でも特に重要なものと言えます。財産管理を行う上で基本となる事項および考え方は、以下のとおりです。
成年後見人に選任された場合、遅滞なく財産の調査に着手し、財産目録を1ヵ月以内に作成して家庭裁判所に提出すると共に、年間の収支予定を立てなければなりません。
成年後見人は、この財産目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為しかできないことが法律で定められています。
保佐人、補助人が財産管理に関する代理権を付与された場合は、同様の職務を行う必要があります。
成年後見人等は、申立てのきっかけになったこと(例えば、保険金の受取りや預貯金の引出し、遺産分割など)が終わった後も、本人を法的に保護しなければなりません。
本人の財産管理は、本人の利益を損なわないよう、元本が保証されたものなど安全確実な方法で行うことを基本とし、投機的な運用はしてはいけません。
本人を保護することが成年後見人等の仕事ですので、本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与)してはいけません。成年後見人等、本人の配偶者や子や孫など、また親族が経営する会社などに対する贈与や貸付も原則として認められません。相続税対策を目的とする贈与等についても同様です。
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