特定遺贈

被相続人の有する積極財産(プラスの財産)である特定の財産、例えば、自宅の土地などを、遺言により具体的に指定して無償で与えることを「特定遺贈」といいます。

遺産分割の方法を指定して、「土地は妻に、預貯金は子供に」と遺贈する場合も「特定遺贈」となります。

 

受遺者には、その特定の財産を承継する権利のみが与えられます。被相続人に消極財産(マイナスの財産)である債務などがある場合に、その債務などを負担すべき義務はありません。

 

特定遺贈がなされると、直ちに(遺言の効力発生と同時に)その受遺者に特定の遺産の所有権が帰属することになります。したがって、その特定の遺産は遺産分割の対象財産から除かれ、残りの遺産について遺産分割協議を行えばよいことになります。

包括遺贈

遺産の全部又は一部を一定の割合で示して贈与することを「包括遺贈」といいます。例えば、「長男○○に私の所有する財産の2分の1を与える」といった贈与の方法です。

 

遺産を1人の者に全部遺贈する場合を「全部包括遺贈」といい、遺産分割協議を要せず、受遺者が全遺産を承継します。

 

複数の受遺者に割合を示して遺贈する場合を「割合的包括遺贈」といいます。

この方法の場合、個々の財産を実際にどのように分割するかは、法定相続の場合と同様に、遺産分割協議をして決めなければなりません。相続人(法定相続人)以外の受遺者がいる場合は、相続人と受遺者が共同して遺産分割協議を行います。

 

この包括遺贈を受けた包括受遺者には、相続人の場合と同様に、積極財産に対する権利および消極財産に対する義務が発生します。

「相続させる旨の遺言」

特定の遺産を特定の法定相続人に「相続させる旨の遺言」は、「遺贈」ではなく、その法定相続人が当然にその遺産を取得するものとして扱われます。遺言に「妻に自宅とその土地を相続させる」と記載すると、その自宅と土地は妻が当然に取得するものとして扱われます。

 

「相続させる旨の遺言」は、直ちにその相続人に特定の遺産の所有権が帰属することになるため、不動産の所有権移転登記手続が単独でできるなどのメリットがあります。

遺言書を添付して申請すれば、他の共同相続人と無関係に単独で相続登記ができます。

遺贈の場合には、他の共同相続人と共同で申請しなければなりません。また、遺産分割で不動産を取得した場合には、遺産分割協議書を添付して申請しなければなりません。これらに比べて簡便です。

 

この特別の扱いを受けるには、必ず特定の相続人と特定の遺産を指定して、「○○に□□を相続させる」という表現の記載が必要です。「贈与する」「与える」「継がせる」などの表現は有効ではありません。

 

尚、判例・通説(遺産分割効果説)によれば,「相続させる旨の遺言」は,相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず,遺言の効力発生時に,対象となる相続財産が特定の相続人に承継される効果を生じると解されています。

 

2019年7月の相続法の改正により、特定財産承継遺言の規定が一部変更されました。

「相続させる旨の遺言」<特定財産承継遺言>により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗できるとされている改正前の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記よる対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととされました。

即ち、法定相続分を超える部分については、承継者が自分の所有権を債権者等の第三者に対して主張するには、自分名義の登記を済ませておく必要があるということです。

遺贈による財産分配方法の留意点

財産を分配する遺言を作成する場合に、包括遺贈の方法によって、「妻には4分の3、長女には8分の1、長男には8分の1の割合により相続させる」というように、各受遺者(相続人)に割合的に相続させる方法があります。この方法の場合、遺言を作成後に時間が経過しても、各受遺者の受け取る遺産の割合は変化しません。ただし、個々の財産を実際にどのように分割するかは、協議をして決めなければなりませんので、多少の手間がかかります。現金や預貯金などのように機械的に割合に応じて分けられるものは問題ありませんが、土地や家屋などの不動産の場合には、割合に応じた分割が難しいものもあります。分割が難しい場合、受遺者間の共有名義とすることもありますが、その後に分割の方法を巡って争いが起きることもありますので、遺言書を作成するに当たっては充分な考慮が必要です。

 

特定遺贈の方法によって、「自宅とその土地は妻へ、預貯金は子供達へ」といったように、個々の財産ごとに取得する受遺者(相続人)を分け、受遺者に相続させやすいようにしておくことができれば、遺産の承継は容易になります。ただし、不動産や株式の価値は変動しますし、預貯金の額も増減があります。また、遺言書に記載した財産を処分してしまうこともあります。したがって、遺言者が遺言作成時に念頭においていた金額割合と、相続が開始したときの実際の金額割合が大きく異なることがあります。所有する財産の評価額や財産項目に大きな変動が生じたときは、遺言書の作り直しや変更をすることも、場合によっては必要です。

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