個人の方や事業経営者様が第三者との間に悩みやトラブルを抱えている場合、内容証明を活用することで、その悩みやトラブルを解決・解消できる場合があります。訴訟に備えて、その証拠に用いることもできます。内容証明を活用することで悩みやトラブルの解決・解消に繋がる、または可能性があるのであれば、積極的に活用してはいかがでしょうか。
弊事務所では、お客様の抱える悩みやトラブルの内容をよくお聞きした上で、お客様の気持ちや相手に与える心理的影響なども考慮しつつ、より効果の上がる通知書、請求書、催告書などの内容証明を作成いたします。
内容証明とは、郵便物の文書の内容を証明する特殊取扱のことをいいます。内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を、国の業務委託を受けた日本郵便(株)が謄本により証明する制度です。これらを国が証明したことで、内容証明は『公文書』として扱われます。
「契約解除」「債権回収」などの手続を行う場合の通知や催告などには、『公文書』である内容証明が必要とされ、証拠書類ともなります。裁判所への提訴や調停、ADR等の非訟手続、検察庁や労働基準監督署への告発など法的措置をとる場合の、その前段階として常用されています。
内容証明と同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能なため、配達証明と併用することが一般的です。
内容証明は、あくまでも「文書の存在とその内容を日本郵便(株)が第三者として証明する」ものであり、記述内容の法的正当性を保証するものではありません。
内容証明は、正本1通と謄本2通の計3通作成し、正本は送達され、謄本の1通は日本郵便(株)が5年間保存し、もう1通は差出人に返却されます。
内容証明では、文書以外の資料等を同封することはできません。
基本的にはどのよう事でも内容証明を活用することができます。
トラブルなどの解決・解消を図る主な活用事例には次のものがあります。
■商品売買 :商品の不着や破損に対する抗議、クーリングオフ通知
■不動産売買 :契約解除
■不動産賃貸借 :家賃請求、地代請求、契約解除、明け渡し請求、敷金返還請求
■損害賠償 :契約違反や物品破損などに関する損害賠償請求、交通事故や不倫に対する慰謝料請求
■債権回収 :貸金の返還督促、売掛金の支払督促、未払い賃金や解雇予告手当の請求、債権の時効中断
■夫婦問題 :離婚協議申入れ、養育費の請求
弊事務所では、お客様のご意向やご相談内容などをしっかりお聞かせ頂き、必要な場合は法律面の調査なども行ったうえで、「内容証明の文書作成」、「郵便局での内容証明郵便発送手続き」、「到達状況のチェック」、「配達証明書の受取り」、「お客様への内容証明郵便謄本と配達証明書の引渡し」まで、一連の業務を一括して行います。
また内容証明には、差出人(お客様)の氏名だけでなく、書面作成者として弊事務所の住所・代表者氏名(しみず行政書士事務所 行政書士 清水啓一朗)等の表記も致します。
お客様からのご相談(ご相談は無料です) |
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(必要に応じて)法令等の調査 |
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内容証明の文案作成およびお客様による確認 |
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内容証明文書作成 |
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内容証明郵便発送手続き |
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到達状況チェック(ネットにて確認) |
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配達証明書受領 |
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お客様へ内容証明郵便謄本と配達証明書引渡し |
■相談は無料です
ご相談は無料でお受けしています。正式にご依頼を頂くまで費用はかかりません。
■お手間を取らせません
内容証明の文書作成から郵便発送手続、配達証明の受領まで全て弊事務所で行います。
■秘密は守ります
当然ですが、お客様の秘密は厳守します。
■示談交渉等はできません
行政書士法やその他法令により、直接の示談交渉や紛争当事者の代理人となって交渉することなどはできません。 裁判に関する文書の作成などもできません。
■必要に応じて専門家を紹介します
必要な場合は、トラブルの内容に応じて弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの専門家を紹介します。
■料金は以下の通りです
費用については、原則として事前に提示し、お客様の承諾を頂いたうえで業務を進めます。
1.ごく定型的な文面の内容証明
2.オーダーメイドで作成する一般的な文面の内容証明
3.調査等を行いオーダーメイドで作成する内容証明
4.特別の法令等調査及びコンサルティングを含むオーダーメイド内容証明
弊事務所へのお問合せ・ご相談は、お電話またはお問合せフォーム(メール)によりお気軽にご連絡ください。
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