遺産分割協議や遺言により、相続人又は受遺者の個々人に対する遺産の帰属が決まったところで、具体的に個々人の権利として確定させる手続が必要になります。
遺産の中でも、預貯金、不動産、自動車などについては、関係機関における手続が必要となりますので、その方法について、概略を説明します。
名義変更を行う場合よりは、被相続人の口座を解約して、その預貯金を相続人(法定相続人)の口座に振り込むことが一般的に行われます。
手続にあたって必要な書類(銀行預金の場合)の例を以下に示します。金融機関によって、要求される書類が異なる場合もありますので、事前に問い合わせをしておく方が良いでしょう。
・各金融機関の定型の手続用紙
・遺産分割協議書<金融機関所定の用紙を要求される場合もあります>
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・預金の相続人の戸籍謄本又は住民票
・預金の相続人の実印
・その他金融機関の求める書類
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