遺言の作成

日本は世界に先駆けて超高齢社会に突入し、核家族化も進んでいることから、高齢者だけの世帯も増え続けています。親子間や子供同士のコミュニケーションも不足しがちです。この間、親と同居しているか否かにかかわらず、また男女の区別なく、子供の間で平等に親の遺産を相続する意識が強くなっています。このため、親の遺産をめぐり、子供の間で争いが生じることも多くなりました。

これらの争いを避けるためには、各相続人に対する財産の分配方法を遺言者の意志に基づいて決めることのできる遺言の制度を利用することが有効です。また、遺言の制度を利用すれば、法定相続人以外の方にも自分の財産を分配することができます。

私どもは、遺言に関わる専門家である行政書士、相続診断士及びファイナンシャルプランナーの立場から、お客様(遺言者)のご希望をしっかり確認したうえで、お客様の資産評価から、遺言内容の検討、遺言作成手続まで、お客様の遺言作成をトータルに支援いたします。

相続においては遺言が優先します

遺言があると、遺言がない場合に適用する「法定相続の規定」に対して遺言による指定が優先しますので、遺言者の指定したとおりに遺産の分配が行われることになります。

(ただし、遺産分配の指定が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害している分について、遺留分侵害請求を受ける可能性があります。)

遺言の作成を支援します

私どもは、遺言に関するご相談に応じると共に、遺言作成の支援を致しております。お客様のお考えをよく理解・確認した上で、遺言書の形式や遺言の内容および付言事項などに関する適切なアドバイスを行っております。

(1)公正証書遺言を作成する場合、遺言文面案のアドバイスと作成、各種証明書類の取得、公証役場との事前打合せ、お役様が公証役場に出向いて公証証書を作成する日時設定、及び証人(2名)としての立会いなどを行い、遺言の作成が完了するまでの一切を支援しております。

(2)法務局の保管制度を利用する自筆証書遺言を作成する場合は、自筆文面作成のアドバイスとお客様による筆記、財産目録などの作成、及びお役様が法務局に出向いて保管手続きを行う日時調整などを行い、自筆証書遺言書の法務局保管が終了するまでの一切の支援をしております。

弊事務所の遺言作成支援をご活用頂ければ幸いに存じます。

 費用についてはこちら

このような方に遺言の作成をお勧めします 
(1) 子供たちが仲違いしないよう、財産の処分を予め自分で決めておきたい。
(2) 介護で特別に世話になった子供に、他の子供より多くの財産を相続させたい。
(3) 自分の事業を継いでくれる子供に、事業資産をまとめて継がせたい。
(4) 障害のある子供の将来が心配なので、他の子供より多くの財産を遺したい。
(5) 先妻との間の子供にも、今の家族と不公平が生じないように財産を相続させたい。
(6) 行方不明の法定相続人がいて、このままでは相続の手続が煩雑となるので、これを避けるため遺言を利用したい。
(7) 夫婦には子供がいないため法定相続人は妻と自分の兄妹であるが、財産は全て妻に相続させたい。
(8) 内縁の妻、孫、息子の嫁、特別にお世話になった友人など、相続権のない人にも財産を渡したい。
(9) 法定相続人が誰もいないので、お世話になった福祉法人などに財産を寄付したい。

遺言とはなにか

遺言とはなにか

遺言は遺言者の生前の意思や希望を表したもので、遺言者の「死亡の時」にその効力を生じます。

遺言の中で、法定遺言事項については、法律的強制力があります。

遺言の基本的ルール

(1)遺言できる人 : 満15歳以上の人 (かつ遺言能力のある人)

(2)法律で定められた方式・規則を満たしていること

(3)法律的に強制力のある法定遺言事項

  ①身分関係に関する事項…認知、未成年後見人の指定、等

  ②相続の法定原則の修正…相続分の指定、推定相続人の廃除、等

  ③遺産の処分に関する事項…遺贈、相続させる旨の遺言、等

  ④遺言の執行に関する事項…遺言執行者の指定、等

  ⑤その他…祭祀主宰者の指定、生命保険金受取の指定、等

(4)遺言は何度でも書き替えることができる

  遺言のルールの詳細はこちら

自筆証書遺言

自筆証書遺言の特徴 

自筆証書遺言(自分で作成)に必要な方式

(1)

遺言者が遺言の全文を自書する

(財産目録についてはパソコンによる作成や預金通帳のコピーをもって替えることが可能になりました。ただし、財産目録の各頁に署名押印が必要です。)

(2) 作成した日付を自書する
(3) 遺言者の氏名を自書する
(4) 遺言者自身の印を押印する (実印が望ましい)

メリット

  • 最も簡便で費用も掛からない

デメリット

  • 方式の不備などで遺言が無効となる場合がある
  • 紛失、隠匿、偽造などの危険がある
  • 家庭裁判所の検認を受ける必要があり、遺言の執行に時間がかかる

自筆証書遺言の保管制度 <2020年7月10日施行>

  • 自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)で保管する制度が創設されます。
  • 保管された遺言書については家庭裁判所の検認の手続きが不要です。 

  自筆証書遺言作成の詳細はこちら

公正証書遺言

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言(公証役場で作成)の方式

(1) 遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、これを公証人が筆記して公正証書にする
(2) 証人2名以上が立ち会う
(3)

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者は正本と謄本を持ち帰る

メリット

  • 遺言書の方式による無効を主張される可能性が少ない
  • 隠匿、破棄などをされる恐れがない
  • 家庭裁判所の検認が不要で、遺言の執行が素早くできる

デメリット

  • 作成するための費用や多少の時間がかかる
  • 公証人に提出又は提示する証明書類や関係書類を揃える必要がある

  公正証書遺言作成の詳細はこちら

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