弊事務所が遺言作成の支援をさせて頂く場合の遺言作成に関する費用は以下のとおりです。
公正証書遺言の作成 | 公証役場の手数料 | 財産の総額、遺贈を受ける人数、加算事項などによって決まります。公証役場に問い合わせすれば教えてくれます。 (例)5千万円の財産を3人に均等相続させる場合:約8万円〜10万円 (例)1億円の財産を3人に均等相続させる場合:約10万円〜13万円 |
弊事務所の作成支援 | 料金:80,000円 お客様のお話やご意向を伺い、遺言の文案の作成、付言事項の文案の作成などを行うとともに、必要な証明書類の収集、公証役場との事前打合せ及び当日の立会いなど、必要な手続と支援を一括して行います。 官公署が交付する証明書類をご自分で取得して頂ける場合は、上記金額より安く抑えることができます。 | |
証明書類の取得 | 戸籍謄本、不動産の登記簿謄本などの交付手数料、取得実費、 遺言者の印鑑証明書も必要 | |
証人 (2名必要) | 料金:10,000円/人 (弊事務所が証人を依頼された場合) | |
自筆証書遺言の作成 | 弊事務所の作成支援 | 料金:50,000円〜 お客様のお話やご意向を伺い、遺言の文案の作成、付言事項の文案の作成などを行うとともに、遺言書の規定に沿った作成方法などのアドバイスを行います。 法務局(遺言書保管所)による自筆証書遺言の保管制度に対応した遺言書の作成支援も行っています。 |
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