申立て以後の手続と審判

申立てが行われると、書類審査と合わせて、申立人調査及び成年後見人等候補者調査が行われます。家庭裁判所が、申立人及び成年後見人等候補者から詳しく事情を聞きます。

次に、本人調査が行われます。本人の意思を尊重するため、申立ての内容について、本人の陳述を聴取することがあります。補助開始や、保佐開始で代理権を付ける場合は、本人の同意が必要となりますので、本人調査の手続の中で同意の確認も行います。

更に、親族への意向照会が行われます。家庭裁判所は、審理の参考とするため、本人の親族(推定相続人)に対して、書面等により、申立ての概要及び成年後見人等候補者の氏名を伝え、これらに関する意向を確認します。

鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する為の手続です。成年後見、保佐、補助のどの類型に属するかを判断する手段です。申立て時に提出する診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。原則として、成年後見と保佐の開始の申立ての場合は、鑑定が実施されることになっています。

このような手続を経て、家庭裁判所は、後見等の開始の審判をします。併せて、最も適任と思われる人を成年後見人等に選任します。申立てから2〜3ヵ月ほどで審判となります。

審判確定と登記

審判書が成年後見人等に届いてから2週間以内に不服申立てがされない場合は、審判が確定します。

確定しますと、審判の内容に従って、本人は成年被後見人等、援助者は成年後見人等として、東京法務局において登記されます。

登記が済み次第、家庭裁判所から成年後見人等に登記番号が通知されます。その番号をもって、東京法務局か県庁所在地等の法務局で登記事項証明書を取得します。本人の行為を代理する場合などには、成年後見人等であることを証する登記事項証明書の提示が必要です。

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