家庭裁判所は、成年後見人等に対して、後見等の事務を適切に行っているか、又は、後見等の事務を行う上で問題点がないかを確認するため、随時又は定期的に照会をします。成年後見人等は、それに対して回答(報告)をしなければなりません。これを後見等監督といいます。
後見等監督では、一定期間ごとに、本人の現状や現在の問題等についての報告書、本人の財産目録、収支状況報告書、その裏付けとなる通帳や領収書類等のコピーを家庭裁判所に提出します。そのため、日頃から、領収書や取引に関する書類をきちんと保管すると共に、収支状況を把握しておく必要があります。
事案によっては、家庭裁判所が、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家を後見等監督人に選任して、成年後見人等の監督事務を行わせる場合があります。
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