遺言書に指定された遺贈目的物が遺産全体の一部にとどまる場合は、それ以外の遺産については法定相続の規定が補充的に適用されます。残りの遺産を確認した上で、これに対して法定相続の手続を行います。
遺言によって包括遺贈がなされた場合、遺産全体に対する受遺者ごとの相続分(分割割合)が指定されます。個々の具体的財産が指定されるわけではないため、受遺者の間で、遺産の具体的な分割方法について遺産分割協議を行い、決定することが必要です。
また、特定遺贈がなされた場合であっても、指定された遺贈目的物が遺産全体の一部にとどまる場合は、残りの遺産について遺産分割協議を行います。
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