遺言がある場合、遺言で法定相続分と異なる相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したり、相続人以外の者に遺産を贈与したり、法人に遺産を寄付することもできます。
また、これらを定めることを第三者に委託したりすることもできます。
そして、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに承継されます。
遺言により被相続人が自己の財産を相続人(法定相続人)または第三者に無償で贈与する行為を「遺贈」といいます。遺言により被相続人から無償で財産を与えられた人を「受遺者」といいます。また、遺贈をした被相続人を「遺贈者」といいます。
被相続人から見て内縁の妻、内縁の夫、息子の嫁などにあたる人は、相続人には該当しませんので、法定相続の規定は適用されません。内縁関係にある人、相続人でない家族、お世話になった友人、あるいは法人などに、被相続人の死亡後にその財産を承継させたい場合は、遺言による贈与、すなわち遺贈が必要です。
遺贈に伴う手続き及び目的物の引渡しなどを実行すべき義務を負う者を「遺贈義務者」といいます。遺贈義務者となるのは相続人(法定相続人)です。
遺贈の対象に不動産が含まれているときの遺贈による登記は、登記権利者である受遺者と登記義務者である相続人全員との共同申請により行われます。
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