法定後見を開始するには、家庭裁判所に後見開始、保佐開始、又は補助開始の申立てを行います。家庭裁判所の審判により、最終的に、後見、保佐、又は補助のどの類型になるかが決定します。
その上で、家庭裁判所により成年後見人、保佐人、又は補助人が選任されることにより、法定後見が開始します。
後見開始、保佐開始、又は補助開始の申立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。
申立ての費用は、原則として申立人の負担となります。
尚、家庭裁判所に出向いて要請すれば、申し立ての仕方などを説明した手引き書が頂けると思います。
成年後見人等は家庭裁判所が選任します。ただし、後見開始、保佐開始、又は補助開始の申立てに際して、申立て書に成年後見人等候補者を記載すると、家庭裁判所は考慮してくれます。本人の生活を最も理解している親族、本人の近くにいて本人からの信頼の厚い親族などを成年後見人等候補者とすることができれば、それが最も良い方法だと思います。
現時点(2011年)では、成年後見人等に就任している人の約6割程度は、本人の親族(親族後見人)です。
親族以外の第三者後見人には、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職(専門職後見人)や法人などが就任しています。最近では、一般市民の成年後見人等(市民後見人)を増やしていく動きも出ています。
専門職などの第三者が成年後見人等に就任する場合は、後見報酬の支払が発生します。報酬額は、1年間の活動内容や本人の財産状況などを勘案して、家庭裁判所が決定します。
成年後見人等候補者になれない人は以下のとおりです。
①未成年者
②家庭裁判所で成年後見人等を解任された者
③破産者
④本人に対し訴訟をし、または訴訟をした者及びその配偶者並びに直系血族
⑤行方の知れない者
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