建設業許可の取得

建設業許可を取得し、事業を拡大したいとお考えの建設業者様は多いと思います。弊事務所では、建設業許可の取得からその後の許可の管理まで、きめ細かく許可のフルサポートを行っています。許可取得後に公共工事を受注したい建設業者様には、経営事項審査及び入札参加資格審査の手続を代行しています。建設業許可と関連する電気工事業者登録解体工事業者登録などの手続も行っています。

また、個人事業主の方で、法人化(株式会社設立)と建設業許可取得を同時に行いたいとお考えの場合、既に建設業許可を取得している個人事業主の方で、法人化(株式会社設立)と許可の法人成りを行いたいとお考えの場合は、是非とも弊事務所にご相談ください。「法人化から許可取得まで」、又は「法人化から許可の法人成りまで」の一連の手続を一括して行っています。

事業の拡大をお考えの建設業者様には、経験豊富な弊事務所を是非ともご活用頂きたいと思います。 

建設工事を請負うには建設業許可が必要です

請負いとして建設工事を施工する建設業者は、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。これは、法人であるか個人事業主であるかを問わず、元請負であるか下請負であるかを問わず、さらにはその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、許可を受けることが必要です。

例えば、静岡県で建設業許可を取得すれば、日本全国どこでも、許可を受けた業種に対応する建設工事の施工ができます。

◆軽微な建設工事

ただし、次の条件を満たす工事(軽微な建設工事)のみを請負う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。

①建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込み)未満の工事、または延床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込み)未満の工事

建設業許可要件の無料診断

建設業許可を取得するには、許可の要件をすべて満たしていることが必要です。許可の要件を一つでも満たしていないと、許可申請を受け付けてもらえません。先ずは許可取得の適否を無料で診断させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

建設業許可の区分と許可業種

大臣許可と知事許可

建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

1つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業とは、建設工事の最初の発注者から直接請負う1件の元請工事について、下請負人に施工させる額の合計額が(消費税込み)4,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)となる場合を指し、この場合は特定建設業許可が必要です。※令和5年1月1日以降の工事に適用

一般建設業は、特定建設業以外の場合を指し、この場合は一般建設業許可が必要です。

建設業の許可業種

許可の対象となる建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれの工事に対応した29の許可業種が定められています。ご自分の建設工事の内容に応じて許可業種を選び、その建設業許可を取得します。

土木工事業(土木一式工事) 鋼構造物工事業            熱絶縁工事業
建築工事業(建築一式工事) 鉄筋工事業 電気通信工事業
大工工事業 ほ装工事業 造園工事業
左官工事業 しゅんせつ工事業 さく井工事業
とび・土工工事業 板金工事業 建具工事業
石工事業 ガラス工事業 水道施設工事業
屋根工事業 塗装工事業 消防施設工事業
電気工事業 防水工事業 清掃施設工事業
管工事業 内装仕上工事業 解体工事業 
タイル・れんが・ブロック工事業 機械器具設置工事業  

上記建設業許可業種の業種ごとの具体的な工事内容は指定されています。具体的な工事内容をお知りになりたい方は、次の工事内容一覧表をご参照ください。

 建設業許可業種の工事内容一覧表はこちら

建設業許可の有効期限と更新手続

建設業許可の有効期限は5年です。5年ごとに許可の更新が必要です。

許可の更新にあたっては、毎事業年度の決算変更届が行われていることが条件となります。

建設業許可の要件

建設業の許可を取得するためには、以下の要件(1)〜(5)を全て満たすことが必要です。

(1)経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は常勤の役員(取締役、業務を執行する社員、執行役、これらに準ずる者をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則含まれません。)の内の1名を、個人事業の場合は事業主本人又は支配人を経営業務の管理責任者に指名します。

経営業務の管理責任者になる者には、次の経営経験が必要です。

法人の常勤役員、個人事業主又は支配人、支店長、営業所長等として建設業の経営業務を総合的に行った経験が5年以上あること

経営業務の管理者に準ずる地位にあって、次の経営業務を補佐した経験があること。

【法人の場合】 役員(執行役員等は含まない)、支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位にあって、6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有すること

【個人事業の場合】 事業主、支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、確定申告の際に「専従者」又は「給与賃金欄に従業員」として税務署に届出られており、原則として事業主、支配人に次ぐ所得を得ている者で、6年以上経営業務を補佐した経験を有すること

取締役設置会社において業務執行権限を委譲された執行役員等で、経営業務の管理責任者としての経験期間が5年以上あること

(2)営業所の専任技術者がいること

 許可を受けて建設業を営む営業所ごとに、許可業種に対応する専任技術者を置くことが必要です。

営業所の専任技術者は、許可を受けようとする業種ごとに定められた国家資格の保有者、または定められた実務経験を有する者であることが必要です。

一般建設業許可の場合の専任技術者の要件

次のいずれかであること

(A)一般建設業の業種ごとに定められた国家資格の保有者 

     建設業許可に必要な国家資格(一般・特定)の一覧表はこちら

(B)許可を受けようとする業種について10年以上(高校の指定専門課程卒業者は5年以上、大学・高専の指定専門課程卒業者は3年以上)の実務経験を有する者

特定建設業許可の場合の専任技術者の要件

   特定建設業の専任技術者の要件はこちら

(3)財産的基礎・金銭的信用を有すること

一般建設業許可の場合、次の“いずれか”に該当することが必要です。

①直前の確定した決算において、自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金調達能力を有すること (金融機関の融資証明書または預金残高証明書により判断する)

特定建設業許可の場合の財産的基礎・金銭的信用の要件

   特定建設業の財産的基礎・金銭的信用の要件はこちら

(4)請負契約に関して誠実性があること

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかである場合は、建設業を営むことができません。 

   誠実性に関する詳細はこちら

(5)欠格要件等に該当しないこと

許可申請者やその役員もしくは建設業法施行令第3条に規定する使用人が欠格要件に該当する場合は、建設業許可を取得することはできません。 

   欠格要件に関する詳細はこちら 

建設業許可取得までの流れ

建設業許可取得までの流れ

建設業許可取得要件・裏付書類の有無の確認、および方針・スケジュール決定

必要書類(証明書類、裏付け書類)の取得、写真撮影など

建設業許可申請書類の作成

建設業許可申請書の提出・審査

(知事許可:約30日)

建設業許可通知
弊事務所の対応

お客様にお手間を取らせません。

1.許可申請に関する全ての手続を代行します

2.必要書類の取り寄せも代行します

3.打合せ等はお客様の事務所に出向いて行います (弊事務所での打合せ等も可能です)

4.料金については、事前に見積書を提示します   ⇒建設業許可取得に必要な概略の費用

建設業許可取得後の手続

決算変更届 

建設業許可を取得した建設業者は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に、その事業年度の完成工事高や決算内容を記載した決算変更届を提出しなければなりません。

 決算変更届の詳細はこちら

経営事項審査

建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で点数化するための審査です。国・地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負おうとする建設業者は、この経営事項審査を毎年受ける必要があります。

 経営事項審査の詳細はこちら

入札参加資格審査

国・地方公共団体などが発注する公共工事の請負業者を入札で選ぶ場合に、建設業者にその入札参加資格があるかどうかを審査するためのものです。

 入札参加資格審査の詳細はこちら

建設業許可と関連する工事の手続

電気工事業者登録

電気工事業を営もうとする事業者は、電気工事業者登録が必要です。

 電気工事業者登録の詳細はこちら

解体工事業者登録

解体工事業を営もうとする事業者は、解体工事業者登録が必要です。

 解体工事業者登録の詳細はこちら 

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