請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
1.誠実性が求められる範囲
法人:申請を行う法人自体、申請者である法人の役員、令第3条に規定する使用人(支配人、支店長など)
個人:申請を行う個人事業主、申請者である個人事業主の令第3条に規定する使用人(支配人、支店長など)
2.不正、不誠実な行為
①請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等や不誠実な対応を行う恐れのないこと。
②工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為を行う恐れのないこと
③建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しないものである場合は、基準を満たしません。
④暴力団の構成員である場合は基準を満たしません。
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