消極財産の継承の留意点

消極財産(借金などの債務)については、相続人(法定相続人)が、法定相続分の割合に応じて、当然にを引き継ぐことになります。

遺言による特定遺贈により、積極財産の多くが相続人以外の第三者に贈与された場合でも、消極財産については、原則として相続人が引き継ぎます。

包括遺贈があった場合は、包括受遺者と相続人が共同して消極財産を引き継ぐことになります。

 


消極財産の確認は、記録等に残されていない場合も多く、非常に大変ですが、できる限りの調査をしておく必要があります。

遺贈の放棄

特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈を放棄することができ、遺贈の放棄の時期に制限はありません。特定遺贈の放棄の意思表示は、相手方に伝えることで足り、家庭裁判所での申述は必要ありません。

 

包括遺贈については、受遺者に相続の放棄・承認に関する規定が適用されます。包括遺贈の受遺者は、単純承認、限定承認、遺贈の放棄を選ぶことができます。したがって、遺贈を放棄する場合には、包括遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所において包括遺贈の放棄を申述する必要があります。

受遺者同時存在の原則

受遺者は、法定相続における法定相続人の場合と同様に、相続開始の時(被相続人の死亡の時)に生存していることが必要です。

被相続人が死亡する以前(同時死亡の場合を含む)に受遺者が死亡した場合は、遺贈は無効となります。
 

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